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電気工事を含む建設工事では一定要件を満たした場合は監理技術者の配置や選任が必要です。
このページでは監理技術者が必要な工事とはどのようなものか、監理技術者になるための要件にはどのようなものがあるかについて解説します。
監理技術者の配置が義務付けられる工事の要件は
①発注者から直接請け負っている工事
②請負代金の合計額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)
です。
この2つの要件を満たした現場では、原則として監理技術者を1現場につき1名配置する必要があります。
請負金額・工事の内容に関して以下の2つの要件に当てはまる場合、専任で監理技術者を配置する必要があります。
①工事1件の請負金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)
②公共性のある施設・工作物、または多くの人が利用する施設・工作物に関する重要な工事
工事1件の請負金額が4,000万円未満、または建築一式工事6,000万円未満の場合は主任技術者を配置する必要があります。
管理技術者になるためには1級国家資格を保有するか、実務経験の条件を満たすことになります。
電気工事士も要件に含まれ、1級電気工事施工管理技士、第1種電気工事士などが該当します。
指定建設業7業種の1級国家資格等を保有すると、監理技術者になる要件を満たすことができます。
指定建設業7業種には土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業があります。
・土木工事業…1級土木施工管理技士・1級建設機械施工技士・技術士
・建築工事業…1級建築施工管理技士・一級建築士
・電気工事業…1級電気工事施工管理技士・第1種電気工事士・1級計装士・技術士
・管工事業…1級管工事施工管理技士・1級計装士・技術士
・鋼構造物工事業…1級土木施工管理技士・1級建築施工管理技士・級建築士・技術士
・舗装工事業…1級土木施工管理技士・1級建設機械施工技士・技術士
・造園工事業…1級造園施工管理技士・技能検定造園技能士・技術士
電気工事などの建設工事等では一定要件を満たすと監理技術者の設置や選任が必要です。
監理技術者の資格を取得するには第1種電気工事士など、1級国家資格や一定以上の実務経験が必要となります。
監理技術者証の有効期間は、監理技術者資格者証の交付日から5年間で、有効期限が切れないようにするためには有効期限前の更新申請が必要です。
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