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電気設備の点検義務や点検頻度とは?

電気設備の点検義務や点検頻度とは?

我々にとって身近な存在である電気設備、便利に使っているでしょうが、

知らないうちに消耗され劣化しているものです。気が付かないままに使用した場合、

単なる不具合で使えないだけならば良いのですが、漏電や感電が起こり大事故とならないとも限りません。

定期的に点検を行う義務があるのです。

 

耐用年数はおおよそ15年程度とされていますが、環境や使い方によっても大きな差は起こります。

そのため年次点検・月次点検とそのどちらも忘れないことです。

もしも信頼性の高さで認定を受けた設備ならば3年に1度でも大丈夫ということはあるものの稀ですし、

何か起こってからだと困りますので、頻度は多ければ多いほど良いのかもしれません。

ちなみに保安規定に電気設備の点検の頻度も方法も明記はされていないので、それを使用する方の判断に任されます。

電気設備を所有する方が保安規定を作成、作成した以上は届け出もしなければなりません。

そしてきちんと公言している以上は守らねばならないというわけです。

判断に任せるとは言っても、場合に応じて適当にというのではなく

自分たちでルールを最初に作っておいて守るといった形です。

 

公的な場に法案規定を作って届け出をしているのですし、その際に主任技術者も定められています。

それだけでも抑止力は十分にありますが、より決まりを守らせるために罰則もあります。

もしも点検しないままに劣化してしまった電気設備が問題を起こした場合に、

人の命に関わるような大事故となってしまう可能性は十分にあり得るからです。

例えば

・電気主任技術者の免状がはく奪されてしまう

・経済産業省からの立ち入り検査が実施される

・正式な改善命令が出される

といった状況となってしまうので注意するようにしてください。

 

電気設備の法定点検、専門知識を持たない素人が見たところで劣化を見逃してしまうかもしれません。

電気主任技術者や電気工事士といった資格が必要です。専門の電気工事業者に依頼することです。

年次・あるいは月次ですることは確かなのですから、

毎年同じ時期に来てもらうようにするなどスケジュールを組んでおけば忘れることはありません。
立ち入り検査を受けることとなり慌てて電気関係の専門家に依頼をといっても、

他の企業が年単位で抑えているのですからなかなか難しいです。いつもの担当者さんがいれば、

ちょっとした不具合が起きた時や分からないことが出てきたときに手軽に対応してもらえて便利でもあります。

 

義務である以上は出来る限り効率的に、スピーディーに済ませる方法を考えるようにしましょう。

 

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