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電気事業法では、自家用電気工作物(高圧受電)における電気の保安確保が義務付けられています。
そのため、電気主任技術者を選任し、電気設備の安全のために定期的に点検を行う必要があります。
ここでは、電気設備の法定点検について解説します。
電気保安点検は大きく分けて4つの種類があります。
毎月1回実施する電気工作物の点検・測定です。
配線の保安装置の目視による確認、電圧・電力測定による過負荷の有無などを確認します。
毎年1回、停電させたうえで電気工作物を点検します。
絶縁抵抗測定や機器の内部点検の実施、部分放電、温度測定などを行います。
月次点検、年次点検以外の点検を臨時点検と呼びます。
電気設備に異常が認められた場合や、事故が予想される場合は速やかに臨時点検を行います。
停電などのトラブルや電気事故が起こったときに原因究明や詳細の確認、再発防止のために行う点検です。
電気設備のある建物では、電気設備の保安を目的に、電気主任技術者の資格保有者を選任する必要があります。
電気主任技術者の主な仕事は以下の3つとなります。
電気設備の定期点検
電気設備の竣工検査
電気設備の故障対応
電気工事を担当する電気工事士とは違い、電気主任技術者は電気工事の現場の監督や電気設備の保守・点検を行います。
電気工事士の資格を保有している技術者は修理まで行う場合もありますが、基本的には電気工事士が電気工事を担当し、電気主任技術者が監督を行い、それぞれ役割を分担します。
法定点検後は報告書を作成し、事業者は必要に応じて改修する必要があります。
報告書に記載される不具合には指摘事項と指導事項の2種類があります。
指摘事項は電気事業法の「電気設備の技術基準」を満たしていない状態を指します。
感電や火災などの大きな事故につながるおそれもありますので、電気工事による修理が必要です。
報告書に指摘事項が挙がったら速やかに改修計画を立てて電気工事を依頼します。
指導事項は、法令違反ではないものの劣化が認められるために修理や機器の交換といった電気工事を推奨するものです。
いますぐ事故が起こる可能性は低いものの、放置していると危険なため、交換などが提案されます。
報告書に指導事項が挙がった場合は、放置せず早めに電気工事を手配する必要があります。
電気工作物の事故を未然に防ぐためには定期的な電気保安点検が必要です。
設備の状況によって点検頻度は変わりますので、点検時期はしっかりと確認しておくことが大切です。
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