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電気代の節約のためにLED照明への切り替えを検討している方も多いでしょう。
オフィスや店舗、工場などの場合はLED照明への変更の際にLED工事が必要になる場合があります。
そこで、LED工事が必要になるのはどのような場合か、経理処理で気になるLED照明の耐用年数などについて解説します。
JISで定められたLED電球の耐用年数の定義で考えると、ほかの電球と比較した場合のLED電球の寿命は以下となります。
・白熱電球 1,000~2,000時間(1日8時間点灯した場合125~250日間)
・蛍光灯 6,000~12,000時間(1日8時間点灯した場合2~4年間)
・LED電球 40,000~50,000時間(1日8時間点灯した場合13~17年間)
上記からもわかるようにLED電球の寿命は蛍光灯のおよそ3倍、白熱電球の20倍以上の寿命があります。
LED照明の法定耐用年数は減価償却資産の耐用年数などに関する省令の耐用年数表においては「建築付属設備」の「電気設備」「その他のもの」に該当し、15年です。
LED照明を設置した場合、LED工事費用を「修繕費」扱いでその年の経費として処理するか、法定耐用年数15年で資本的支出とするか迷うところではあります。
一般的に、LED照明に切り替えた費用は「修繕費」として処理することが相当とされています。
減価償却できるケースは建物の建て替えに伴い全体にLED照明を設置するなど、会社の固定資産価値を高めた場合に資本的支出と解釈されると考えておけば良いでしょう。
例えば、一般家庭で使用するシーリングライトなどの照明をLED電球に変更する場合は、LED工事の必要はありません。
一方でオフィスなどの直管蛍光灯やダウンライトはLED工事が必要となります。
蛍光灯は蛍光灯の放電現象の電流を制御するための安定器が必要です。
しかし、LED電球は放電現象を利用しないため、安定器が必要なく、取り外し工事が必要になります。
このLED工事を「バイパス工事」と呼び、残った器具に電線を通す作業を行います。
バイパス工事には「片側給電式」と「両側給電式」の2つがありますが、どちらにするのかはLED照明の種類により変わります。
LED照明への変更はLED工事が必要になる場合があります。
LED工事は電気工事士にしか扱うことができませんので、オフィスや店舗の照明をLEDに変更したいと考えている場合は、電気工事業者に相談して、工事を依頼しましょう。
電気工事業者に相談の上、現地調査と見積もりを取ったうえで依頼するのが安心です。
広島市の電気工事の事なら櫟岡電気工事 株式会社にお任せ下さい。
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